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(い) | 第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 | 一 住宅 二 住宅で事務所、店舗 その他 これらに類する用途を兼ねるもののうち 政令で定めるもの 三 共同住宅、寄宿舎 又は下宿 四 学校(大学、高等専門学校、専修学校 及び各種学校を除く。)、図書館 その他 これらに類するもの 五 神社、寺院、教会 その他 これらに類するもの 六 老人ホーム、保育所、福祉ホーム その他 これらに類するもの 七 公衆浴場(風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に該当する営業(以下 この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。) 八 診療所 九 巡査派出所、公衆電話所 その他 これらに類する政令で定める公益上必要な建築物 十 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
(ろ) | 第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 | 一 (い)項第一号から 第九号までに掲げるもの 二 店舗、飲食店 その他 これらに類する用途に供するもののうち 政令で定めるもので その用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分を その用途に供するものを除く。) 三 前二号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
(は) | 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物 | 一 (い)項第一号から 第九号までに掲げるもの 二 大学、高等専門学校、専修学校 その他 これらに類するもの 三 病院 四 老人福祉センター、児童厚生施設 その他 これらに類するもの 五 店舗、飲食店 その他 これらに類する用途に供するもののうち 政令で定めるもので その用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分を その用途に供するものを除く。) 六 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートル以内のもの 又は都市計画として決定されたもの(三階以上の部分を その用途に供するものを除く。) 七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの 八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
(に) | 第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物 | 一 (ほ)項第二号 及び第三号、(へ)項第三号から 第五号まで、(と)項第四号 並びに(り)項第二号 及び第三号に掲げるもの 二 工場(政令で定めるものを除く。) 三 ボーリング場、スケート場、水泳場 その他 これらに類する政令で定める運動施設 四 ホテル 又は旅館 五 自動車教習所 六 政令で定める規模の畜舎 七 三階以上の部分を(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(政令で定めるものを除く。) 八 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので その用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。) |
(ほ) | 第一種住居地域内に建築してはならない建築物 | 一 (へ)項第一号から 第五号までに掲げるもの 二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 その他 これらに類するもの 三 カラオケボックス その他これに類するもの 四 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので その用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。) |
(へ) | 第二種住居地域内に建築してはならない建築物 | 一 (と)項第三号 及び第四号 並びに(り)項に掲げるもの 二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの 三 劇場、映画館、演芸場 若しくは観覧場 又はナイトクラブ その他これに類する政令で定めるもの 四 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの 又は三階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので政令で定めるもの 又は都市計画として決定されたものを除く。) 五 倉庫業を営む倉庫 六 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 その他 これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物で その用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの |
(と) | 準住居地域内に建築してはならない建築物 | 一 (り)項に掲げるもの 二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) 三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用 その他の特殊の方法による事業であつて住居の環境を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場 (一) 容量十リットル以上三十リットル以下のアセチレンガス発生器を用いる金属の工作 (一の二) 印刷用インキの製造 (二) 出力の合計が〇・七五キロワット以下の原動機を使用する塗料の吹付 (二の二) 原動機を使用する魚肉の練製品の製造 (三) 原動機を使用する二台以下の研磨機による金属の乾燥研磨(工具研磨を除く。) (四) コルク、エボナイト 若しくは合成樹脂の粉砕 若しくは乾燥研磨 又は木材の粉砕で原動機を使用するもの (四の二) 厚さ〇・五ミリメートル以上の金属板のつち打加工(金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)又は原動機を使用する金属のプレス(液圧プレスのうち 矯正プレスを使用するものを除く。)若しくはせん断 (四の三) 印刷用平版の研磨 (四の四) 糖衣機を使用する製品の製造 (四の五) 原動機を使用するセメント製品の製造 (四の六) ワイヤーフォーミングマシンを使用する金属線の加工で出力の合計が〇・七五キロワットを超える原動機を使用するもの (五) 木材の引割 若しくはかんな削り、裁縫、機織、撚糸、組ひも、編物、製袋 又はやすりの目立で出力の合計が〇・七五キロワットを超える原動機を使用するもの (六) 製針 又は石材の引割で出力の合計が一・五キロワットを超える原動機を使用するもの (七) 出力の合計が二・五キロワットを超える原動機を使用する製粉 (八) 合成樹脂の射出成形加工 (九) 出力の合計が十キロワットを超える原動機を使用する金属の切削 (十) メッキ (十一) 原動機の出力の合計が一・五キロワットを超える空気圧縮機を使用する作業 (十二) 原動機を使用する印刷 (十三) ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)を使用する金属の加工 (十四) タンブラーを使用する金属の加工 (十五) ゴム練用 又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業 (十六) (一)から (十五)までに掲げるもののほか、安全上 若しくは防火上の危険の度 又は衛生上 若しくは健康上の有害の度が高いことにより、住居の環境を保護する上で支障があるものとして政令で定める事業 四 (る)項第一号(一)から (三)まで、(十一)又は(十二)の物品((ぬ)項第四号 及び(る)項第二号において「危険物」という。)の貯蔵 又は処理に供するもので政令で定めるもの 五 劇場、映画館、演芸場 若しくは観覧場のうち 客席の部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 又はナイトクラブ その他これに類する用途で政令で定めるものに供する建築物で その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 六 前号に掲げるもののほか、劇場、映画館、演芸場 若しくは観覧場、ナイトクラブ その他これに類する用途で政令で定めるもの 又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 その他 これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物で その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場 又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの |
(ち) | 田園住居地域内に建築することができる建築物 | 一 (い)項第一号から 第九号までに掲げるもの 二 農産物の生産、集荷、処理 又は貯蔵に供するもの(政令で定めるものを除く。) 三 農業の生産資材の貯蔵に供するもの 四 地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗 その他の農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店 その他 これらに類する用途に供するもののうち 政令で定めるもので その用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分を その用途に供するものを除く。) 五 前号に掲げるもののほか、店舗、飲食店 その他 これらに類する用途に供するもののうち 政令で定めるもので その用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分を その用途に供するものを除く。) 六 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
(り) | 近隣商業地域内に建築してはならない建築物 | 一 (ぬ)項に掲げるもの 二 キャバレー、料理店 その他 これらに類するもの 三 個室付浴場業に係る公衆浴場 その他これに類する政令で定めるもの |
(ぬ) | 商業地域内に建築してはならない建築物 | 一 (る)項第一号 及び第二号に掲げるもの 二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えるもの(日刊新聞の印刷所 及び作業場の床面積の合計が三百平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) 三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用 その他の特殊の方法による事業であつて商業 その他の業務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場 (一) 玩具煙火の製造 (二) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量三十リットル以下のもの 又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。) (三) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング 又は塗料の加熱乾燥 若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。) (四) セルロイドの加熱加工 又は機械のこぎりを使用する加工 (五) 絵具 又は水性塗料の製造 (六) 出力の合計が〇・七五キロワットを超える原動機を使用する塗料の吹付 (七) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (八) 骨炭 その他動物質炭の製造 (八の二) せつけんの製造 (八の三) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉 若しくは血粉 又はこれらを原料とする飼料の製造 (八の四) 手すき紙の製造 (九) 羽 又は毛の洗浄、染色 又は漂白 (十) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛 その他 これらに類するものの消毒、選別、洗浄 又は漂白 (十一) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛 又はフェルトの製造で原動機を使用するもの (十二) 骨、角、牙、ひづめ 若しくは貝殻の引割 若しくは乾燥研磨 又は三台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの (十三) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨 又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの (十三の二) レディーミクストコンクリートの製造 又はセメントの袋詰で出力の合計が二・五キロワットを超える原動機を使用するもの (十四) 墨、懐炉灰 又はれん炭の製造 (十五) 活字 若しくは金属工芸品の鋳造 又は金属の溶融で容量の合計が五十リットルを超えないるつぼ 又は窯を使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。) (十六) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ 又はほうろう鉄器の製造 (十七) ガラスの製造 又は砂吹 (十七の二) 金属の溶射 又は砂吹 (十七の三) 鉄板の波付加工 (十七の四) ドラム缶の洗浄 又は再生 (十八) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造 (十九) 伸線、伸管 又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワット以下の原動機を使用するもの (二十) (一)から (十九)までに掲げるもののほか、安全上 若しくは防火上の危険の度 又は衛生上 若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業 その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業 四 危険物の貯蔵 又は処理に供するもので政令で定めるもの |
(る) | 準工業地域内に建築してはならない建築物 | 一 次に掲げる事業(特殊の機械の使用 その他の特殊の方法による事業であつて環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場 (一) 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造 (二) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。) (三) マッチの製造 (四) ニトロセルロース製品の製造 (五) ビスコース製品、アセテート 又は銅アンモニアレーヨンの製造 (六) 合成染料 若しくは その中間物、顔料 又は塗料の製造(漆 又は水性塗料の製造を除く。) (七) 引火性溶剤を用いるゴム製品 又は芳香油の製造 (八) 乾燥油 又は引火性溶剤を用いる擬革紙布 又は防水紙布の製造 (九) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。) (十) 石炭ガス類 又はコークスの製造 (十一) 可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。) (十二) 圧縮ガス 又は液化ガスの製造(製氷 又は冷凍を目的とするものを除く。) (十三) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、洗濯ソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン 又はグアヤコールの製造 (十四) たんぱく質の加水分解による製品の製造 (十五) 油脂の採取、硬化 又は加熱加工(化粧品の製造を除く。) (十六) ファクチス、合成樹脂、合成ゴム 又は合成繊維の製造 (十七) 肥料の製造 (十八) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造 (十九) 製革、にかわの製造 又は毛皮 若しくは骨の精製 (二十) アスファルトの精製 (二十一) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物 又は その残りかすを原料とする製造 (二十二) セメント、石膏、消石灰、生石灰 又はカーバイドの製造 (二十三) 金属の溶融 又は精練(容量の合計が五十リットルを超えないるつぼ 若しくは窯を使用するもの 又は活字 若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。) (二十四) 炭素粉を原料とする炭素製品 若しくは黒鉛製品の製造 又は黒鉛の粉砕 (二十五) 金属厚板 又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びよう打作業 又は孔埋作業を伴うもの (二十六) 鉄釘類 又は鋼球の製造 (二十七) 伸線、伸管 又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワットを超える原動機を使用するもの (二十八) 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造 (二十九) 動物の臓器 又は排せつ物を原料とする医薬品の製造 (三十) 石綿を含有する製品の製造 又は粉砕 (三十一) (一)から (三十)までに掲げるもののほか、安全上 若しくは防火上の危険の度 又は衛生上 若しくは健康上の有害の度が高いことにより、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業 二 危険物の貯蔵 又は処理に供するもので政令で定めるもの 三 個室付浴場業に係る公衆浴場 その他これに類する政令で定めるもの |
(を) | 工業地域内に建築してはならない建築物 | 一 (る)項第三号に掲げるもの 二 ホテル 又は旅館 三 キャバレー、料理店 その他 これらに類するもの 四 劇場、映画館、演芸場 若しくは観覧場 又はナイトクラブ その他これに類する政令で定めるもの 五 学校(幼保連携型認定こども園を除く。) 六 病院 七 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 その他 これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物で その用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの |
(わ) | 工業専用地域内に建築してはならない建築物 | 一 (を)項に掲げるもの 二 住宅 三 共同住宅、寄宿舎 又は下宿 四 老人ホーム、福祉ホーム その他 これらに類するもの 五 物品販売業を営む店舗 又は飲食店 六 図書館、博物館 その他 これらに類するもの 七 ボーリング場、スケート場、水泳場 その他 これらに類する政令で定める運動施設 八 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 その他 これらに類するもの |
(か) | 用途地域の指定のない区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。)内に建築してはならない建築物 | 劇場、映画館、演芸場 若しくは観覧場、ナイトクラブ その他これに類する用途で政令で定めるもの 又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 その他 これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物で その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場 又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの |